七々見 なななの活動日誌

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<<   作成日時 : 2008/06/10 01:20   >>

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全国同人誌即売会連絡会 勉強会に取材で行ってきました。

○ パネリスト
 坂田文彦(連絡会発起人/ガタケット代表)
 山口貴士(弁護士)
 永山薫(批評家/『マンガ論争勃発』編著者)
 兼光ダニエル真(翻訳家/NGO-AMI代表)

○ 資料
 1)全国同人誌即売会連絡会表紙(タイムテーブル)
 2)同人誌即売会連絡会レジュメ
 3)都産貿問題関連 時系列の動き
 (三崎尚人氏が「@++ - あっとまーく・いんくりめんと -」と「ケットコム」を元にまとめた資料)

○ タイムスケジュール
 開場
 連絡会発起人挨拶
 第1部「今、どうなっているのか〜世の中編」
 第2部「今、どうなっているのか〜同人誌即売会」
 第3部「どうすべきなのか」
 質疑応答
 閉会

○ 挨拶
 愛媛事件以降、刑法175条、有害図書、青少年保護条例、児ポ法の誤認に
  伴う混乱が収まっていないまた、都産貿の事件が地方にも波及し、ガタケットの
坂田氏も会場側と話し合いをした

○ 第1部「今、どうなっているのか〜世の中編」
 1部は、「同人誌即売会連絡会レジュメ」を元に刑法175条・青少年保護条例・
 児童ポルノ法の違いを中心の説明になっていました。私はある程度理解していますが、
 どちらかというと、挨拶にもあるとおり誤認に伴う混乱が収まっていないため、
 また今回初めて参加した方によくわかるようにおさらいをした印象を受けました

□ 刑法175条
 山口弁護士のお話によるとと刑法175条は、「表現の問題(性器の露出)」が
 消されているか?が問題であって、それ以外のシチュエーションやストーリー、
 暴力描写、残酷描写などは一切関係ないとのことでした
 ※わいせつ表現の禁止

□ 青少年保護条例
 青少年保護条例は県レベルの条例とのこと、今回話していたのは東京の条例だそうで、
 細かいレベルでは県によっては違うそうなので、興味がある方はご自分調べてください
 とのことでした
 青少年保護条例と刑法175条との違いも説明がありました。配布資料のレジュメに
 書いてありますので、そのまま転記します。「わいせつ図画」とは違い、「有害」、
 「不健全」と指定された表現物、青年マークを付した表現物を青少年以外の者(18歳以上)に
 販売することは 自由です。反面、「わいせつ図画」は、相手方が誰であっても
 (大人、青少年以外の未成年(18歳、19歳)、青少年(18歳未満))販売・頒布
 することは許されませんし、「わいせつ図画」に成年マークを付けたとしても販売を
 許されることはありませんし、処罰を免れません。」
 ※刑法と違い、作家、印刷所、製作者が問われることではなく、あくまで販売・頒布を禁止

□ 児童ポルノ法
 現行法では、児童ポルノ法では、実在する18歳未満の児童(男女問わず)を
 対象としたものであり、架空のキャラクターによるマンガ、アニメ、ゲーム、小説などは、
 規制の対象に入っていないとのことでした。(ただし、実在の児童に対するわいせつ行為、
 虐待等の人権侵害行為をモデルとした模写(イラスト、マンガを含む)は児童ポルノ法に
 規制されています。)
 ※実在する児童のポルノを禁止

 →次期案に架空のキャラクターを入れようとしている
 →自民党案では単純所持が案になっている
 →コスプレ関係が引っかかる可能性がある
 →過去の雑誌、書籍も対象になってしまう

○ 「今、どうなっているのか〜同人誌即売会」
2部は、「都産貿問題関連 時系列の動き」の説明と都産祭の対応、他となった

□ 都産貿問題関連
 「都産貿問題関連 時系列の動き」を元に2007年7月から2008年5月までの時系列での
 一連の出来事を説明した

□ 都産祭
 @ 都産祭の対応
 1)成年向けサークルをまとめて配置した
 2)カタログ販売時にサークルが見分けやすいようにリストバンドを付けた
 3)カタログが成年向けにならないようにした

 A都産貿から言われたこと
 1)年齢チェック
 2)配置の明確化
 3)カタログは資料に貰う

□ 会場施設の利用について
 @ 公的施設の場合
  →集会の自由や表現の自由が憲法があるので、公の施設が貸さないほうがおかしい
 A 民間施設の場合
  →貸す貸さないは団体の自由なので、民間施設は貸さないことができる

□ 交渉について
 @ 書面に残す
 A やりとりの録音をとる

□ 都立中小企業振興公社秋葉原庁舎
 @ 会場を借りるには面談が必要
 A 会場職員はトラの穴に行って勉強をしているようだ
 B マスコミに都の施設でエロ本を売っていると批判されたくないらしい

○ 「どうすべきなのか」
□ 児童ポルノ法
 @ 民主案に換えていく行動を起こす(自民党案よりはいいから)
 A 地元の議員に言ってみる
  →議員に声が届いていない
  →ヒステリックになってはいけない
 B 与党案で可決すると即売会ではコスプレが製造罪にあたってしまう

□ ユニセフと日本ユニセフ協会
 @ ユニセフは国連の団体
 A 日本ユニセフ協会は協力団体であって国連ではない
  →児童ポルノがどこにあるのかという話もでてきてない

□ 署名
 @ 署名活動を行う計画がある(名称は書き忘れ)
 1)アニメ・マンガ・ゲーム規制反対にする署名
 2)監督官庁を厚労省にする署名
  →コミケは案を見て検討したい
  →1団体でするのではなく幅広い動きでやりたい
  →連絡会も検討したい

□ 去年都産問題以降のビックサイト使用団体の対応
 @ COMIC1
  →18歳未満用のプレートを導入
 A コミックシティ
  →条例が変わっていないので何も変わらず
 B コミティア
  →変わらず

※ ニュースソースになって全国に知れ渡り会場が使えなくなったりするので
  何かあったら連絡会に連絡してほしい

○ 質疑応答

□ 都条例では頒布した人間が問われるが、場を提供しているものにもるのか?
  →微妙
  →同人誌には現実に有害図書になっているものがない
  →東京都の条例では即逮捕はない

□ 印刷所が修正依頼がただしいかどうか?
  →自主的な判断になると思う
  →時間がないときは許可を得て修正しているときもある

より詳しくは、こちらを。www
@++ - あっとまーく・いんくりめんと -
http://blog.livedoor.jp/increment/

◎ 署名活動
勉強で話にありました署名のホームページを見つけました。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志
http://www.savemanga.com/
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